基本的には「定期借家契約」での契約に間違いがあった場合には、普通のアパートと同じ借家契約となるため、借主に不利ということはありません。しかし中途解約については覚えておいたほうがいいでしょう。
1,契約は書面で行います。
ほとんどの場合、契約を何かしらの書面で行っていると思いますが、口頭での契約では適用されません。電話だけの契約では どのような内容でどのくらいの期間をどのくらいの料金で契約したのか証明するものが無いからです。
2,別紙による事前説明が必須です。
貸主は借主に対して、契約書とは別に事前に「定期借家契約」であることを記した書面で説明をする義務があります。この説明をしなかった場合には従来の借家契約となります。
3,契約満了
契約期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、貸主は借主に対して「期間の満了のため賃貸借が終了する」という旨の通知をする義務があります。
これを行わなかった場合には自動的に更新されますが、遅れて通知があった場合には、通知されてから6ヶ月後に契約が終了します。
4,中途解約は1ヶ月前までに
中途解約自体は可能ですが、その申し入れは解約の1ヶ月前までとなっています。ですから基本的に1ヶ月以内の中途解約では、前払いしてある料金は返金されません。
つまりマンスリーマンションやウィークリーマンションで、1ヶ月以内の期間での契約の場合には中途解約してもお金は返ってこないと考えた方がいいでしょう。